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知らないと0円に!?「住宅ローン減税」の落とし穴と省エネ基準

  • 森口 茂
  • 新築・不動産

こんにちは!不動産担当の森口です。

だいぶ肌寒くなってきましたね。

さて、今回はマイホーム購入を検討されている方の多くが利用する

「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」についてのお話です。

 

「年末に残っているローンの0.7%が税金から戻ってくるお得な制度でしょ?」

と、ご存知の方も多いと思います。

かし!この制度、ここ数年でルールが大きく変わり、

「どんな物件でも対象になるわけではない」という事態が起きています。

私も不動産業界が長くなりますが、これほど制度が複雑化し、

物件選びが重要になった時期はありません。

今回は、皆さんが「そんなはずじゃなかった!」と後悔しないために、

絶対に押さえておきたいポイントをお伝えします。

 

1. 最大の変更点!「省エネ基準」を満たさないと減税ゼロ?

これまでの住宅ローン減税は、新築であれば大抵の物件が対象でした。

しかし、2024年(令和6年)以降に入居する場合、ルールが厳格化されています。

一番のポイントは、「省エネ基準に適合しているかどうか」です。

具体的には、長期優良住宅やZEH(ゼッチ)水準など、

環境に配慮した住宅かどうかが問われます。

もし、これらの省エネ基準を満たさない「その他の住宅」を新築で購入した場合、

原則として住宅ローン減税が受けられません(借入限度額が0円)。

※2023年末までに建築確認を受けている場合などは例外があります。

「気に入った家を買ったら、減税対象外だった」なんてことにならないよう、

物件のスペック確認は必須です。

 

2. 中古住宅の場合は「築年数」と「耐震」

「じゃあ、中古マンションや中古戸建はどうなの?」という疑問もあるでしょう。

中古住宅の場合も、住宅ローン減税は利用できますが、

新築とはルールが異なります。

・控除期間: 新築は13年間ですが、中古は10年間です。

・条件: 昭和57年(1982年)以降に建築された

住宅(新耐震基準適合住宅)であること。

中古の場合、省エネ基準への適合は必須要件ではありませんが

(※省エネ適合していれば借入限度額が上がります)、

まずは「1982年以降の物件か」をチェックするのが基本です。

 

3. 「借入限度額」の違いが大きな差に

住宅ローン減税は「借入残高」に対して0.7%が戻ってきますが、

その対象となる借入額には「上限(借入限度額)」があります。

ここが、物件の性能によって大きく変わるのです。

ざっくり言うと、「性能が良い家ほど、たくさん税金が戻ってくる」

仕組組みになっています。

・長期優良住宅・低炭素住宅: 限度額が高い(例:4500万円など)

・省エネ基準適合住宅: 限度額が標準(例:3000万円など)

・省エネ基準非適合(新築): 0円(対象外)

これから物件を探す際は、価格や間取りだけでなく、

チラシや図面に「長期優良住宅」や「省エネ基準適合」といった記載があるかどうかが、

資産計画に数百万円単位の影響を与えることになります。

 

4. 初年度は「確定申告」をお忘れなく!

無事に物件を購入し、入居したとしても、自動的にお金が戻ってくるわけではありません。

・1年目: 必ずご自身で確定申告が必要です。

・2年目以降: 会社員の方は、年末調整で手続きが完結します。

「手続きが難しそう…」と不安になるかもしれませんが、

税務署もこの時期は相談コーナーを設けていますし、今はスマホでも申告が可能です。

 

住宅ローン減税は、非常に大きな節税効果がある制度ですが、その分ルールも細かくなっています。

「この物件は減税の対象になるの?」「いくらくらい戻ってくるの?」と不安に思われたら、

ぜひ私たちにご相談ください。

 

私たちパワーハウスでは、物件のご紹介だけでなく、

こうした資金計画や税制メリットも含めて、

お客様にとってベストな選択をサポートさせていただきます。

大きな買い物だからこそ、賢く制度を使って、理想の暮らしを手に入れましょう!

 

 

 

 

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森口 茂
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