リノベーション工事について
- 本田 善郎
- リノベーション
今年も残すところ今月も含めあと2ヶ月、季節の循環も早いもので、
あっという間にこの一年が過ぎ去ろうとしています。
そうした中で今年を振り返ってみて、
自分自身が充実した日々を送って来たかを思い起こす時期になりました。
色々と叶えたい目標は自分の中にあるものの、それを具現化するには先ずは、
優先順位を整理して、ある程度の覚悟を持って、突き進む事を必要であることに気付かされます。
それは目標の内容にも関わりますが、時間配分や継続は力なりの教えに従い、
毎日を何も感じずに只々過ごすのはもったいなく、身の回りや、、環境の変化、
自然の恵みを日々自分の中に受け入れ感じることができるようにいつも自然体で、
柔軟な思考を先行させて、それでもって色々な気付きを消化できるように先ずは、
体調を整えて行く事が、目標達成への一番の近道であることのように思えるこの頃です。
現代社会は色々な形での情報過多に陥りストレス社会とも揶揄されがちですが、
自分今必要とする情報を参考にとどめて惑わされる事なく、
自分本来のリラックスした平常心で日々を送って行く事が、大切な様です。
さて今回のテーマリノベーション工事について、本日は色々な角度から少し触れてみたいと思います。
一般にはリフォーム工事とリノベーション工事ではその違いとして工事の規模、
予算の構成、工期等に大きな違いが認められます。
リフォーム工事では建物の一部の修繕や模様替え、
若しくは全体的な表装(壁天井)のクロスの貼替や床材の貼替に留まりますが、
リノベーション工事では、大規模な工事として区分けされ、建物の全体的な修繕工事や模様替え、
またその過半以上の主要構造部(柱・壁・床、梁・屋根・階段等)の変更が含まれるのが一般的です。
この場合、本年度からは建築基準法の改正により、工事着工前に、主要構造部分が適切に配置及び耐力に問題ないか、
耐震性においても、省エネルギー化(断熱材の仕様と屋根、壁天井、床における適切な措置)においても
問題ないかの確認のために行政等への確認申請
(その建物の改修平面図や立面図、断面図、基礎伏図や構造計算書等)の提出が必要となり、
許可を得ることが必要となりましたので、その場合必ず設計事務所(工務店等では設計部)が介入、
建て主に代わってその代理申請を行う事となりますので、予算組ではその分の予算も含めて注意が必要となります。
また設計側としては、施主側との契約前の重要事項の説明(建築士法第24条7)が義務化されていますので、
請負契約前の確認事項として、覚えて置けば間違いないでしょう。
多くの場合リノベーション工事では水廻り変更、例えばキッチンや浴室、
トイレや洗面所等の間取り変更に伴い既存からの位置の移動が発生しますので、
この場合は、戸建て住宅の場合は床下の懐が深いので、排水勾配は取りやすいのですが、
マンション等の集合住宅の場合は床下懐が構造上浅いので、
排水管の引き回しでは水勾配の確保において制限されそれにより、施工側のセンス、
技術力が試されるところとなります。
またリノベーション工事では、設計側が間取変更を提案考慮する時には施主側の今までの生活習慣や生活パターン、
家族構成、各々の趣味趣向、キッチンの利用頻度等の聞き取りを十分に行い、
既存の思い入れの深い造形や品を新しさの一部として組み入れることにより、
より深い生活空間を醸し出す事の手助けになるでしょう。
その為には前記しましたように、リラックスした雰囲気の中での施主側との雑談の中からでも
施主側の生きた本来の姿を導き出し、間取りや、設備の仕様、
インテリアに至るまで可能な限りマッチさせることができれば、その住人に取っては最高のプレゼントとなることでしょう。




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