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気になる~!

  • 深谷 忠史
  • 新築・不動産

お客様と面談をさせて頂くと良く出る話しがあります。

住宅ローン減税の動向です。

会計検査院の指摘により、住宅ローン控除が金利負担を軽減させる目的以上の過剰な控除を

行っていることが問題視されています。

単に縦割り行政の弊害なんですけどね。

 

 

現在では変動金利型のローンを利用する人の割合が高く、

年0.5%を下回る金利の住宅ローンも多くなっています。

そのため利息と住宅ローンの残高の1%控除との間に、利ザヤが生じているケースも出てきています。

 

つまり、借りて収益が上がる状態です。

本来はローンを利用しなくても済む人が、ローンを利用するなどのケースもあり、住宅ローン減税の1%の妥当性が問われているのです。

そこで、この住宅ローン減税の控除額を2021年度以降、見直しする可能性が高くなっています。

 

 

今後の控除額の見通しは、「年末の住宅ローンの残高の1%」、

もしくは「1年間に支払う利息金額」の、どちらか少ない額が控除額になるのではないかといわれています。

今後の住宅ローン減税改正の動向が注目されます。

なお、2021年中に住宅を購入する場合には、ローンの返済の途中で税制改正が行われても、

現在の年末残高の1%がそのまま適用されます。

 

 

とは言え、状況を考えながら判断をしましょう。焦りは禁物です。

コロナ禍の影響を受けて、リモートワークやオンライン授業が増え、ライフスタイルにも変化が見られます。

この変化で業種によっては、大きな痛手を受けたという企業もあります。

住宅業界も着工の遅れや市場縮小の傾向が見られます。

景気刺激策としての2021年改正の住宅ローン減税は、住宅購入する側から見ると大きな魅力があるのは確かです。

 

 

しかし、今後の収入が増えない、減少するということも考慮に入れておきましょう。

収入が減ってしまえば、所得税や住民税からローン残高の1%が控除しきれないかもしれません。

住宅ローン減税の恩恵を受けることだけに焦点を合わせてしまうと、

長期にわたる住宅ローンの返済が厳しいものになります。

計画性をもった住宅購入を検討したうえで、住宅ローン減税は利用すべきでしょう。

 

 

 

 

また、上記は全ての人に当てはまるものではございません。

注文住宅を購入する場合は2021年9月末までの契約、

分譲住宅を購入する場合や増改築等は2021年11月末までの契約、

という契約期限が設定されていますので付け加えておきます。

 

 

私の話はいつも長い。すいません・・・

 

 

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深谷 忠史
深谷 忠史
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